インドネシア駐在員事務所 (KPPA)

概要
法令遵守を遵守した駐在員事務所を設立し、インドネシアでのビジネス範囲を拡大します。 ビジネスハブアジアは、法的かつ効率的な駐在員事務所(KPPA)設立のための包括的なサービスを提供しています。外国人投資家や事業主の皆様をあらゆる段階でサポートし、インドネシア投資調整庁(BKPM)の規制要件をすべて満たすことを保証します。これにより、海外本社は直接的な商業活動に従事することなく、インドネシア市場を探索し、プレゼンスを確立し、関係を構築することが可能になります。
無料相談主な特徴
法的設立支援
BKPM 規制に従って駐在員事務所 (KPPA) を設立するプロセスを完全に支援します。
エンドツーエンドのライセンス支援
駐在員事務所ライセンス (SLO)、事業識別番号 (NIB)、納税者番号 (NPWP)、および関連許可の取得を支援します。
KPPAのニーズに特化したサービス
すべての駐在員事務所の活動がインドネシアの法律に準拠していることを確認するための規制に関するコンサルティング。
最小要件
設立証書
外国会社の設立証書(認証コピー)。
親会社の文書
親会社からの任命書、定款、意向書。
委任状
参加者に代わって第三者が申請書に署名する場合は、委任状が必要です。
大使館の参考資料
親会社が所在するインドネシア大使館またはインドネシア投資促進センター (IIPC) からの推薦状および意向書。
定款
親会社の定款およびその修正事項。
身分証明書
代表事務所の役員として推薦される方の有効なパスポートのコピー(外国人の場合)またはKTPのコピー(インドネシア人の場合)。
声明書
インドネシアにおける代表者の声明書。
オフィス所在地
駐在員事務所配置図
一般的な対象セクターの例
このサービスは、以下を含むほぼすべてのビジネス分野でご利用いただけます。
石油・ガス
消費財・小売
情報技術
製造業および重工業
ヘルスケアと医薬品
金融サービスと保険
物流・輸送
プロセスとタイムライン
1
法的文書の作成
-
親会社の定款(英語またはインドネシア語の公式翻訳)。
-
インドネシア共和国大使館 (KBRI) または現地の貿易担当官によって承認された、KPPA の責任者を任命する任命状。
-
インドネシアにおいて KPPA の代表としてのみ居住および勤務する意思を表明する KPPA の代表者からの声明書。
-
インドネシア大使館または現地貿易担当官によって認可された、KPPA を設立するための意向書。
-
インドネシア大使館または現地の貿易担当官からの推薦状。
推定所要時間: 3~5 営業日 (発行国における文書の合法化のスピードによって異なります)。
2
OSS経由のKPPAライセンス申請
書類が揃った後、企業は投資調整庁(BKPM)が管理するオンライン単一申請(OSS)システムを通じてKPPA設立ライセンスを申請します。このプロセスには以下のものが含まれます。
- 事業者識別番号 (NIB) および会社登録証明書 (TDP) の発行。
- KPPAライセンス登録
予想所要時間: 1~2 営業日。
3
納税者番号(NPWP)登録
KPPA は商業活動を行っていませんが、税務報告義務を果たすために税務署への NPWP 登録は必要です。
予想所要時間: 1~2 営業日。
4
物理的なオフィスレンタル
KPPAは、インドネシアの州都にあるオフィスビルに物理的なオフィス住所を保有する必要があります。所要時間は、空き状況とオフィス賃貸契約の交渉状況によって異なります。
5
銀行口座の開設
KPPAはライセンスとNPWPを取得後、業務目的で駐在員事務所名義の銀行口座を開設できます。所要時間:1営業日。
*推定所要時間: 1〜2 営業日。
重要な考慮事項
- 駐在員事務所はインドネシアで商業活動や直接販売取引を行うことはできません。
- KPPA は、プロモーション活動、市場調査、輸出目的で親会社に代わってインドネシア企業と契約を締結すること、およびインドネシアにおける親会社の利益の監視にのみ重点を置くことができます。
- 代表者の長は、任期中インドネシアに居住する必要があります。
- KPPA ライセンスの有効期間は 3 年間で、延長可能です。
よくある質問
駐在員事務所 (KPPA) とは何ですか?
駐在事務所は、インドネシアの市場調査、ネットワーク構築、ビジネスチャンスの探索、またはインドネシアにおける海外の親会社へのその他の経営サポートの提供を目的とした外国企業にとって理想的な組織です。
KPPAで外国企業のブランドを使用することは可能ですか?
はい。駐在員事務所(KPPA)は、「ABC株式会社駐在員事務所」など、海外の親会社の名称を使用して業務を行うことができます。これにより、KPPAがインドネシア市場における市場調査やプロモーション活動を行う際に、親会社のグローバルブランドを一貫して使用することができます。
企業がKPPAを開設した後に販売を行いたい場合はどうすればよいでしょうか?
インドネシア国内で合法的に販売活動を行うには、PT PMAのような恒久的な事業体を設立する必要があります。それ以外の場合、すべての収益創出はクライアントの海外本社が行う必要があります。
KPPA を請求先および請求書の送付先住所として使用できますか?
いいえ、インドネシアの駐在員事務所(KPPA)は、商品やサービスの受け取りや支払いを含む商業活動を行うことが許可されていないため、請求先住所として使用することはできません。KPPAは管理業務とマーケティング活動に重点を置いています。KPPAが関与する商取引は通常、親会社である外国企業によって処理されます。
駐在員事務所はインドネシアで税金を支払う必要がありますか?
KPPA は商業活動を行わないため、駐在員事務所は依然として税務報告義務のために NPWP を取得する必要があります。
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