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インドネシアにおけるPT PMA、PT PMDN、駐在員事務所の中から会社設立を選択する

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インドネシアでの会社設立

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急速に拡大する消費者基盤と活力ある経済により、インドネシアはアジアで最も魅力的な投資先の一つとなっています。事業拡大を目指す外国投資家にとって、インドネシアで適切な会社設立を選択することは、戦略的にも法的にも不可欠です。

インドネシアには、利点、制限、規制要件に応じて複数の参入ポイントがあり、ここでは既存の会社を持つ 3 つの法人形態を紹介します。

  • PT PMA(外資系):
    • ユニリーバ・インドネシア (1933年以来)
    • ラザダインドネシア (2012年以降)
    • Google インドネシア (2011年以降)
    • トヨタ自動車インドネシア製造 (2003年以降)
    • インドネシアを掴む (2012年よりPT Grab Teknologi Indiaとして登録)
  • PT(地元所有):
    • ルアングル (2014年以降)
    • トラベロカ (2012年以降)
    • コピ・ケナンガン (2017年以降)
    • BCAデジタル (BCA銀行の子会社、現地法人として登録)
  • 代表事務所(KPPA):
    • 韓国貿易投資振興公社(KOTRA)

PT PMA とは何ですか?

PT PMAは、インドネシア国内で完全な事業活動を行う外国資本の有限責任会社です。株主は、会社組織、利益分配、そして長期的な事業拡大をコントロールする権限を有します。

通常、PT PMAの設立では、会社設立者のニーズに応じて関連ライセンスの取得が行われます。 インドネシアにおける外国企業の登録に関する包括的な詳細.

PT PMA が解散する場合は、次のようないくつかの点を考慮する必要があります。

  • 法務省が定める清算手続きに従わなければならない
  • 未払いの税金、労働請求、賃貸借紛争を解決する必要がある

PT PMDN とは何ですか?

PTは、インドネシア人が所有する有限責任会社(100%)です。PT PMAよりも初期資本が少なく、設立も容易ですが、間接または名義人による契約を除き、外国人は一般的にアクセスできません。

ローカル PT の解散のリスクは PMA PT のリスクと同様であり、管理当局は正式な清算報告書、税務上の清算手続き、および公示を要求します。

駐在員事務所 (KPPA) とは何ですか?

駐在員事務所(KPPA)は、市場調査、調整、ブランドプレゼンスを目的として設計された、収益を生む活動ではなく、非営利の事業拠点です。市場参入の初期段階でよく利用されます。

KPPA を作成する場合、OSS 納税者番号 (NPWP) を通じた KPPA 許可や、外国人が申請する場合の代表者の労働許可 (KITAS) など、いくつかの許可が必要です。

KPPAの閉鎖は、BKPMとOSSへの報告のみで済むため、比較的簡単な手続きです。当初払込資本金がないため、清算手続きは必要ありません。KPPAの閉鎖が報告されない場合、外国親会社はブラックリストに掲載されます。

まとめると、PT PMAは、完全な事業運営権と長期的な事業開発を計画する外国人投資家に最適です。一方、PTは設立がより迅速で低コストですが、法的に外国人投資家の出資は認められておらず、インドネシア国民のみを対象としています。最後に、KPPAは、収益を生み出す前の調査、プロモーション、またはブランド認知度向上のための、安全で低リスクの参入戦略です。

では、適切な構造を選択するにはどうすればよいでしょうか?

インドネシア市場への参入を希望する投資家または外国人の方は、インドネシアにおいて適切な法人形態を選択する必要があります。法人形態の選択は、事業目標、規制への適合性、そして成長のタイムラインと合致している必要があります。

PT PMAは完全な市場浸透のための最良の選択です

製品の販売、従業員の雇用、オフィスの開設、事業規模の拡大を目指すなら、PT PMAが最適です。PT PMAは完全な法的地位を保証し、国際的に認められています。ただし、より高い資本要件とBKPMへの定期的な報告義務が生じることをご承知おきください。

PT PMAを設立する際には、事業活動に応じて適切なKBLI(事業分野分類)を選択し、規制を遵守して円滑に事業運営を行うようにしてください。事業分野によっては、建設業の場合はBUJKA、高リスク産業の場合はAMDALや廃棄物処理許可など、追加の許可が必要となる場合があります。

駐在員事務所(KPPA):市場調査のみに適しています

この事業法上の法的根拠は、インフラや資本の投入前に市場を理解したい新規参入者にとって理想的です。KPPAを設立することで、企業は多額の先行投資のリスクを軽減できますが、商業活動は極めて限定的になります。

KPPAは合法的な滞在の代替手段に過ぎないため、販売活動や事業契約を行うことは許可されていません。ただし、 KPPAはローカルネットワークの構築に役立ちます、パートナーシップ、または実現可能性調査を実施して、より戦略的なビジネス上の意思決定をサポートします。

戦略的参入は適切な会社設立から始まる

どのような形態を選択する場合でも、事業拡大の目標、予算、業種の制約、そして法的安全性に合致していることを確認してください。信頼できるアドバイザーと協力することで、参入リスクとコンプライアンス上の摩擦を大幅に軽減できます。

ミハルはオーストラリア公認会計士(CPA)資格を持つ起業家で、東南アジア全域で15年以上の経験を積んでいます。現在InCorpグループ傘下のCekindoの創設者であり、インドネシア、ベトナム、フィリピンにおける市場参入、コンプライアンス、事業拡大に関してグローバル企業にアドバイスを提供しています。.

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