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人口2億8000万人、そして成長を続ける中流階級を擁するインドネシアは、依然として国際展開の重要なターゲットです。しかしながら、すべての外国企業が本格的な商業活動を開始する準備ができているわけではありません。
市場の調査、現地でのパートナーシップの構築、グローバル ネットワークのサポートなどを検討している企業にとって、インドネシアに代表事務所を設立することは、多くの場合、最も戦略的かつコンプライアンスに準拠した第一歩となります。
インドネシアの駐在員事務所とは何ですか?
代表事務所は、正式には カントル・ペルワキラン・ペルサハーン・アシン (KPPA)は、インドネシアにおける外国企業の非営利法人です。この法人は、以下の規制を受けています。 BKPM規則2021年第4号 次のようないくつかの利点があります。
- 低い初期費用: 最低資本金や複雑なセクターライセンスは不要
- 迅速なセットアップタイムライン: ほとんどの申請は7~10営業日以内に完了します
- 法的プレゼンス:非営利契約の締結、イベントの開催、銀行口座の開設などが可能
- ブランドと市場の可視性: 販売開始前のブランド構築に役立ちます
ただし、KPPA については次のようないくつかの制限があることを知っておく必要があります。
- 収益活動なし: 請求書を発行したり直接販売を行うことはできません
- 場所の制限:地方や小都市では開店できません
外国企業が駐在員事務所を利用する理由とは?
他の事業形態とは異なり、駐在員事務所は、インドネシア市場への参入にまだ躊躇している企業にとって、より容易で安価な選択肢であり、依然としてメリットがあります。直接的な収益を生み出すことはできませんが、それでも以下のようなメリットがあります。
- 市場の可能性を探る
多額の投資を行う前に、顧客の行動を理解し、競合を評価し、製品の関連性をテストします。 - 戦略的パートナーシップを構築する
東南アジア拡大戦略の一環として、サプライヤー、販売代理店、政府機関と連携します。 - コンプライアンスリスクの軽減
ビジネスが完全に実行可能になる前に、完全な PT PMA 構造を構築する複雑さとコストを回避します。 - 企業ブランドの維持
商業的義務を負うことなく、ブランディング、PR、および代表業務を管理するための法的拠点を確立します。 - 地域業務の調整
ASEAN 全体の本社と関連会社間の調整ハブとして機能します。
インドネシアに駐在員事務所を設立する方法
KPPAの設立手続きは、PT PMAに比べて比較的簡単です。その仕組みは以下のとおりです。
1. 首席代表者を任命する
この人物はインドネシアにおいて外国企業の法的代表者となります。代表者はインドネシアに居住している必要があり、有効なKITAS(就労許可証)を保有する外国人駐在員であっても構いません。
2. OSSシステム経由で申請する
外国企業はOSS RBAプラットフォームを通じて登録し、企業情報、目的、計画されている活動を入力する必要があります。システムによって企業識別番号(NIB)が生成されます。
4. NPWPを登録する
非営利であるにもかかわらず、オフィスは納税者ID (NPWP) を登録し、建物管理者から住所証明書を取得する必要があります。
5. 首席代表者のKITASを申請する
首席代表者が外国人の場合、インドネシアでの合法的な滞在と活動を許可する労働許可証(KITAS)を申請する必要があります。
本格的な事業展開の準備が整っていない外国企業にとって、 インドネシアに代表事務所を開設 理想的な低リスクソリューションを提供します。合法的に事業を展開し、市場を理解し、将来の投資に備える機会を提供します。
ミハルはオーストラリア公認会計士(CPA)資格を持つ起業家で、東南アジア全域で15年以上の経験を積んでいます。現在InCorpグループ傘下のCekindoの創設者であり、インドネシア、ベトナム、フィリピンにおける市場参入、コンプライアンス、事業拡大に関してグローバル企業にアドバイスを提供しています。.
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